療育手帳(障害者手帳)で日常生活を援助する、ハンディ軽減のための給付金をもらう方法【発達障害・自閉症スペクトラム障害】


療育手帳(障害者手帳)を持っていると障害のある人が日常生活を円滑に送れるようにと、様々な援助をしてもらえます。
この記事の目次
日常生活用具費の給付
在宅の重度身体障害者(児)·知的障害者(児)、
支給を受けるには、事前に申請が必要です。
対象者
- 身体障害者手帳1、2級(給付種目によっては3級以下も可)を所持する在宅の障害者(児)
- 療育手帳A判定の在宅の知的障害者(児)
- 難病患者
- 聴覚障害者で人工内耳を装用している者
※障害内容、等級などにより対象とならない場合があります。
用具の種目
障害内容にあった種目が支給対象となります。
・特殊寝台・特殊マット・便器・入浴補助用具・電気式たん吸引器・盲人用体温計・盲人用時計・ネブライザー・点字図書・聴覚障害者用屋内信号装置・FAX・聴覚障害者用情報受信装置・移動用リフト・歩行支援用具・居宅生活動作補助用具・点字器・頭部保護帽・人工喉頭・歩行補助つえ(1本つえのみ)・ストーマ用装具・収尿器・動脈血中酸素飽和度測定器・人工内耳体外部装置等
費用
負担能力に応じた額になります。
市民税課税世帯:原則1割負担(
市民税非課税、生活保護世帯:負担無し(上限額の範囲内)
(※世帯とは、
18歳未満は障害児及び障害児と住民票を同じくする世帯員全員)

約1割の負担で買えるのはとても助かります!
申請に必要なもの
- 地域生活支援事業給付費支給申請書兼利用者負担額減額·
免除等申請書 1通 - 業者の見積書とカタログ
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印かん※その他、医師の意見書等が必要な場合があります。

申請に必要なものが以外と多く、また手間や時間が掛かるため自己負担で購入してしまう方もいるみたいです。
申請窓口
市役所の障害福祉課(給付担当)
生活用具の件で、これは該当するのか?と思う事があればまずは障害福祉課に連絡してから、申請を行うようにしてください。

※
住宅改造費の助成
障害者(児)が住み慣れた家で生活できるよう、身体状況に合わせて行う住宅改造費を助成してもらえます。
ただし、

助成を受けるには事前申請が必要です。
対象者
次のいずれかに該当する方を含む世帯(所得制限あり)
- 介護保険制度で要支援以上の認定を受けた者
- 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者
助成対象工事
対象世帯の既存住宅の居室、台所、浴室、洗面所、便所、玄関、
助成金額
100万円と改造工事費を比べて、低い方に次の助成率を掛けた額
- 生活保護世帯 3/3
- 市民税非課税世帯・市民税均等割課税世帯 9/10
- 市民税所得割及び均等割等課税世帯 2/3
- 所得税課税世帯(税額70,000円以下) 1/2
- 所得税課税世帯(税額70,001円以上) 1/3
※改造箇所ごとに限度額があります。
浴室・洗面所 | 45万円 | 廊下・階段 | 16万円 |
便所 | 24万円 | 居室 | 19万円 |
玄関 | 18万円 | 台所 | 16万円 |
※介護保険制度等の住宅改修費との合計額になります。
申請窓口
障害福祉課(給付担当)
※介護保険制度が利用できる方は、
※一般型については、住宅課が申請窓口になります。
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まとめ
日常生活用具費や住宅改造費の給付はとても助かります。
障害を持つ家族が暮らしやすく、住みやすくするためにはどうしても必要になってきます。
知的障害(重度判定)を持つ自閉症もこれに含まれ、天使ちゃんが必要な用具は「イヤーマフ」でした。
イヤーマフも含まれるのか、福祉課に問い合わせたところ対象外だったため自己負担で購入しました。
イヤーマフは安い物ではありません。
ましてや使い方の荒い天使ちゃんは何度か壊してしまい買いなおしもありました。

イヤーマフもいずれは対象になって欲しいと願います。
住宅の改造については今のところ必要はありません。
しかし、もし今の家が段差の多い家だったら、足元を見ずに歩く天使ちゃんにとったら危険なので、家全体をバリアフリーに改造するなど考えたかもしれません。
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