療育手帳で、もらえる手当金や給付金【発達障害・自閉症スペクトラム障害】

障害児にとっても、またその家族にとっても、育てていく上でお金はとても大切なものです。
頂けるお金はしっかり確認しましょう!
20歳未満の知的障害児が、特別児童扶養手当の対象になります!
障害の程度 | 特別児童扶養手当 の等級 |
支給額(月額) |
---|---|---|
重度 | 1級 | 月額約5万円 |
中度 | 2級 | 月額約3万3千円 |
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住んでいる地域によって多少差額はあります。
最重度手当(月額)
重度の手当(月額)
中度の手当(月額)
軽度の手当
これらのお金は申請しないと貰えないので、手帳が交付されたら市役所で手続きを行いましょう!
しかし手帳の等級で手当てが決まるわけではありません。
特別児童扶養手当は、手帳の判定が重度以上の判定が出た場合に限り有効になります。
それ以下の判定が出た場合、別途知能指数と生活レベルを重視した障害判定が行われ、結果をもとに手当金が決まるようになりますので注意してください。
手間ではありますが再度判定テストを受ける事になります。
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